レンタサイクル利用規約
本規約は、東京タンデム(以下「店舗」といいます)のレンタサイクルを利用するお客様に対して適用されるものとします。なお、この規約に定めのない事項については、法令または一般の慣習によるものとします。
第1条(目的)
本店舗は、本店舗の利用を通じて、お客様のタンデム自転車サイクリングの充実を図るとともに、タンデム自転車の認知と普及に寄与することを目的とします。
第2条(利用資格)
レンタサイクルは、次の各号の全部に適合するお客様のみ、利用することができます。本店舗の趣旨に賛同し、本規約およびその他の交通規則等を守ることができる方。店舗および各運営会社からの連絡が可能な電話番号を所有している方。貸出日に身分証明書を携帯しており、店舗スタッフに提示することができる方。タンデム自転車サイクリングの利用に耐えうる健康状態の方。酒気を帯びていない方。暴力団関係者でない方。感染症、その他、他人に伝染および感染する恐れのある疫病のない方。18歳未満の場合、貸出期間中、親権者または18歳以上の方(以下「保護者」といいます)が同伴できる方。なおこの場合、利用申込に際し、保護者の自筆署名と、保護者の身分証明書の提示が必要となります。保護者は本規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。過去にレンタサイクル費用の滞納がない方。その他、店舗が利用に適すと判断した方。
第3条(予約)
お客様は、貸出希望日の前日営業終了時間までに店舗へ電話をすることで、事前予約を行うことができます。予約の際は、使用者の氏名と年齢、電話番号、希望するレンタサイクルの貸出希望日時をお伝えください。貸出状況によって、ご希望の車種を貸出しできない場合があります。予約なしでも、当日の貸出しは可能です。ただし、事前予約のお客様を優先させていただきます。貸出日当日、予約時間に遅れそうな場合は、予約時間になる前に店舗まで電話連絡をしてください。
第4条(予約のキャンセル)
お客様は、貸出希望日の前日営業終了時間までに店舗へ電話をすることで、予約をキャンセルすることができます。ご連絡をいただいた場合キャンセル料金はいただきません。事前の連絡がなく、予約時間から1時間が経過した場合、自動キャンセルとなります。ご連絡がない場合100パーセントの予約料金を請求します。
第5条(利用申込手続き)
利用申込の手続きは、以下の通りとします。店頭スタッフとともに、貸出期間とレンタサイクルの貸出パーツを確認します。レンタサイクル申込書に所定事項を記入します。レンタサイクル申込書と身分証明書を、店舗スタッフに渡します。なお、店舗スタッフは、身分証明書の確認を行い、場合によっては、番号を控えさせていただきます。貸出料金の精算を行います。貸出料金は、別途定めた通りとし、原則として前払いで精算するものとします。店舗スタッフから、貸し出すレンタサイクルとパーツ(以下「貸出商品」といいます)について、取扱い説明を行います。店舗スタッフは、お客様に合わせてレンタサイクルを調整します。お客様と店舗スタッフは、貸出商品に整備不良がないこと等をともに確認します。店舗スタッフは、お客様に貸出商品をお渡しします。
第6条(貸出商品の返却)
お客様は、貸出商品を返却予定時間までに返却予定の店舗に返却してください。貸出商品は、貸し出したときと同じ状態で返却してください。異常または故障があった場合は、速やかに店舗スタッフにお伝えください。
第7条(貸渡契約の成立)
貸出商品の貸渡契約は、店舗が貸出料金を受け取り、お客様に貸出商品を渡したときに成立します。事故盗難その他、店舗および各運営会社の責によらない事由により、お客様が予約した貸出商品を貸し出すことができない場合には、店舗はお客様からの予約への承諾を取り消すことができるものとします。
第8条(利用申込の無効)
店舗および各運営会社は、お客様が貸出期間中に次の各号の一に該当したときは、何らの通知をすることなくお客様からの申込を無効とし、直ちに貸出商品の返還を請求することができるものとします。この場合、第5条で店舗が受け取った貸出料金は一切返納いたしません。本利用規約に反する行為を行ったとき。お客様の責に帰する事由により事故を起こしたとき。第2条に該当しなくなったとき。
第9条(貸出期間超過)
返却予定時間を過ぎそうな場合、速やかに店舗まで連絡してください。貸出期間を超過して返却した場合、お客様は別途定める超過料金を支払うものとします。返却遅延により次の申込者が使用できない等、第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償するものとします。返却予定時間を経過しても、お客様からの連絡がなく返却がない場合は、電話・郵便・電子メール等で確認させていただく場合があります。なお、ご連絡をしない場合であっても、本規約に従い、追加料金は発生します。
第10条(故障・破損)
貸出商品について、故障または破損した場合は、直ちに運転を中止し、店舗まで連絡してください。自転車がパンクした場合、修理用のキットを店舗から貸し出したお客様は、キットを使用して修理してください。修理方法が分からない場合は、店舗まで連絡してください。お客様の責に帰すべき事由により、貸出商品を故障または破損した場合、損害金額をお客様に請求する場合があります。
第11条 (盗難・紛失)
盗難または紛失があった場合、速やかに店舗まで連絡してください。お客様の責に帰すべき事由により、貸出商品を盗難または紛失した場合、損害金額をお客様に請求する場合があります。
第12条(事故)
1. 貸出期間中に事故にあった場合、速やかに店舗まで連絡してください。必要な場合は、警察に連絡する等、法令で定められた処置をお客様自身でとってください。お客様の責に帰すべき事由により、店舗または第三者に損害を与えた場合、お客様はこれを賠償するものとします。事故についての示談等が必要な場合には、お客様自らの責任で行っていただきます。店舗および各運営会社は、事故についての一切の責任を負いません。自転車の故障によってお客様や第三者に損害が発生したとしても、店舗および各運営会社は一切の責任を負いません。
第13条(禁止行為)
お客様は、貸出期間中、レンタサイクル申込書に記入した使用者以外の方に、貸出商品を使用させてはいけません。お客様は、貸出期間中、次に定める禁止行為を行ってはいけません。無謀な運転、酒気帯び運転、その他交通規則に違反する行為。危険箇所、不適当な場所または方法での使用。歩行者等の通行障害となるような行為。貸出商品の構造・装置等の改造および変更。ヘルメット無着用での走行。その他、法令諸規則に反する行為。
第14条(不可抗力事由による途中終了)
貸出期間中、天災その他の店舗、各運営会社およびお客様のいずれの責にも帰さない不可抗力の事由により、貸出商品が使用不能となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。この場合、お客様はその旨を店舗に速やかに連絡するものとし、貸出料金が返還されないことを予め承諾します。
第15条(信義則)
本規約の内容に疑義が生じた場合、または本規約に記載していない事項が生じた際は、お客様、店舗および各運営会社は、誠意を持って協議し、解決に努めるものとします。
第16条(合意管轄裁判所)
本規約に基づく権利および義務について紛争が生じたときは、店舗を管轄する地方裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。